【管理業務主任者】令和7年度「区分所有法(3)」

集会 管理業務主任者

今回のテーマは、「区分所有法」である。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問27 】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

1 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
2 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の 4 分の 1以上で議決権の 4 分の 1 以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
3 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
4 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。

答えを確認する(ここをクリック)

正解は1です。

【前提知識】
区分所有法


1 正しい。(区分所有法36条)

(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(区分所有法)

2 誤り。

「4分の1以上」→「5分の1以上」(区分所有法34条3項)

(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
(略)
(区分所有法)

3 誤り。

賃貸人である区分所有者の同意など不要である。(区分所有法44条1項)

(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる
(略)
(区分所有法)

4 誤り。

規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しても、当該部分について、その効力を生ずる。(区分所有法46条1項)

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
(略)
(区分所有法)

解法のポイント
頻出論点ばかりである。しっかりと整理しておこう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました