【管理業務主任者】令和7年度「標準管理規約(単棟型)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問29 】 ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。
イ 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。
ウ 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。
エ Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4 四つ

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正解は 2 です。

【前提知識】
標準管理規約


ア 誤り。

この場合、理事長は、理事会の決議を経る必要がある。(標準管理規約67条の2第1項)

(区分所有者の所在等の探索)
第67条の2 区分所有者が第31条の規定に違反し必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。
(標準管理規約)

イ 誤り。

組合員の資格は、区分所有者となったときに取得する。(標準管理規約30条)

(組合員の資格) 
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(標準管理規約)

ウ 正しい。(標準管理規約67条の2第2項)

(区分所有者の所在等の探索) 
第67条の2(略)
2 前項の場合において、理事長は、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる
(標準管理規約)

エ 正しい。(標準管理規約60条4項、67条の2第3項)

(管理費等の徴収) 
第60条
(略)
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

(区分所有者の所在等の探索)
第67条の2
(略)
3 前項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。
(標準管理規約)

解法のポイント
個数問題は、正解率は下がる。ただし、標準管理規約をしっかりと整理しておけば正解率はあがる。

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