今回のテーマは、「標準管理規約」である。
令和7年度 マンション管理士試験
〔問 31〕 管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
(改題)
1 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。
2 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。
3 特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席した組合員数において1人として取り扱った。
4 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。
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正解は3です。
【前提知識】
標準管理規約
「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。
1 誤り。
議長は自身への委任があるものとして取り扱うことはできない。(標準管理規約46条5項)
(出席資格)
第45条 (略)
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
四 国内管理人
(標準管理規約)
2 誤り。
組合作成の委任状を使用することは、要件とされていないので、議長は無効票として取り扱うことはできない。(標準管理規約46条4項)
(出席資格)
第45条 (略)
4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。
(標準管理規約)
3 正しい。
特別多数決議(特別決議)が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は出席した組合員数において1人として取り扱うことは適切である。
(参考)区分所有法17条
(例)1人が3部屋持っている場合
- 議決権数の集計では、「3票(または3つの持分)」としてカウントする。
- 組合員数(頭数)の集計では、「1人」としてカウントする。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
(区分所有法・e-GOV法令検索)
4 誤り。
本肢では、委任状だけでなく、議決権行使書も有効として取り扱うべきである。
(標準管理規約46条4項)
(解法のポイント)
標準管理規約は必ず整理しておこう。


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