【マンション管理士】令和7年度「標準管理規約(7)」

マンション管理士

今回のテーマは、「標準管理規約(団地型)」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 32〕 A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に
関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(令和7年10月17日改正。団地型の規定は同年12月10日に一部修正)によれば、適切なものはどれか。(改題)


1 A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。
2 B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。
3 C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。
4 D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。

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正解は1です。

【前提知識】
・区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
・標準管理規約(団地型)
・標準管理規約(団地型)コメント


1 正しい。

A棟の共用部分の変更は、特別の管理に要する経費に充当する場合に該当する。(標準規約第29条第1項第3号)
そして、これは、団地総会で決議すべき事項となる。(標準規約第50条10号)

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の改良又は変更
(略)

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(略)
十 第 28 条第1項又は第 29 条第1項に定める特別の管理の実施(第 72 条第三号及び第六号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(標準管理規約(団地型))

2 誤り。

B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、団地総会で決議すべき事項となる。
B棟の棟総会の決議を経る必要なない。(標準規約第50条第6号)

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(略)
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
(標準管理規約(団地型))

3 誤り。

C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、管理組合で行うべき業務となる。(標準規約第34条第1号)

(業務)
第34条 管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
(標準管理規約(団地型))

4 誤り。

D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管する旨の規定はない。(標準規約第74条)

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者が電子署名をしなければならない。
5 議長は、第3項又は前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
(略)
(標準管理規約(団地型))

解法のポイント)
標準管理規約(団地型)についても整理しておこう。

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