【管理業務主任者】令和7年度「区分所有法(2)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「区分所有法」である。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問26 】 次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。

ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室
イ 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室
ウ 区分所有建物が建っている敷地
エ 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

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正解は 2 です。

【前提知識】
区分所有法


ア 誤り。

元々は「一住戸」という構造上・利用上の独立性を備えた専有部分になれる場所である。これを全員で使用する集会室にするには、規約で定めて共用部分とする必要があるため、法定共用部分ではなく「規約共用部分」になる。(区分所有法4条2項)

(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(区分所有法・e-GOV法令検索)

イ 正しい。

管理事務室と「一体として利用」されており、建物の構造上、独立して他の用途に供することができない(専有部分になれない)ため、「法定共用部分」に該当する。(区分所有法4条1項)

ウ 誤り。

敷地は「建物」そのものではないため、共用部分(法定・規約ともに)にはなり得ない。これはあくまで「法定敷地」(または規約敷地)という扱いになる。(区分所有法4条1項)

エ 正しい。

本管から各住戸のメーター(量水器)までの配管は、構造上および共用目的から見て「法定共用部分」とされている。(※メーター自体やそれより専有部分側は専有部分、またはその所有者の専用部分と扱われる)(区分所有法2条4項)、(最判平12.3.21)

(定義)
第二条 (略)
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(区分所有法・e-GOV法令検索)

解法のポイント
本問は頻出論点である。整理しておこう。

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