【マンション管理士】令和7年度「標準管理規約(5)」

マンション管理士

今回のテーマは、「標準管理規約」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 30〕 組合員Aが所有する住戸をBに賃貸し、自身はそのマンション外に居住している場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 Aが管理組合に対し、Bに賃貸した住戸を送付先として届け出ている場合は、Aに対する総会招集通知は当該住戸にあてて送付することができる。
2 総会でペット飼育を禁止する規約改正を議題とする場合において、Bが住戸内で現に犬を飼っていたとしても、理事長は、Bに対し、総会の日時、場所及び目的を示して通知をする必要はない。
3 理事会が特定の課題を調査又は検討させるために専門委員会を設置する場合、Bは、当該課題に専門的な知識を有する者であっても、専門委員となることはできない。
4 Bが管理規約に違反して住戸を店舗として使用している場合、理事長は理事会の決議を経て、Bに対しては店舗使用を中止するように、Aに対してはBに店舗使用を中止させるように、それぞれ勧告をすることができる。

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正解は 3 です。

【前提知識】
標準管理規約


1 正しい。

Aが管理組合に対し、Bに賃貸した住戸を送付先として届け出ている場合であっても、通知はその住戸にあてて送付することができる。(標準管理規約43条2項)

(招集手続)
第43条
(略)
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。
(標準管理規約)

2 正しい。

理事長は、組合員でないBに対し、総会の日時、場所及び目的を示して通知をする必要はない。(標準管理規約45条2項)

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。

(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(標準管理規約)

3 誤り。

Bが専門委員となることは差し支えない。(標準管理規約55条関係コメント②)

専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。
(標準管理規約55条関係コメント②)

4 正しい。

本肢の場合、理事長は理事会の決議を経て、Bに対しては店舗使用を中止するように、Aに対してはBに店舗使用を中止させるように、それぞれ勧告をすることができる。(標準管理規約67条1項)

(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
(標準管理規約)

解法のポイント
本問は、頻出論点ばかりである。標準管理規約についてしっかりと整理しておこう。

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