【管理業務主任者】令和7年度「標準管理規約(単棟型)(2)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問30 】 組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1  専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
2  理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年 1 回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
3  理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
4  理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。

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正解は 3 です。

【前提知識】
標準管理規約(単棟型)


1 正しい。(標準管理規約31条関係コメント②)

専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は第1項の届出を提出する必要がある。
(標準管理規約31条関係コメント②)

2 正しい。(標準管理規約第31条の2関係コメント⑤)

第4項では、第19条第3項又は第31条の届出に基づいて組合員名簿等の更新を行っていない場合でも、年に1回以上、名簿の内容に変更すべき箇所がないかなどを確認することを定めている。 確認の方法としては、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は第19条第3項又は第31条の届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知することや、名簿記載内容に変更が発生したことを理事長が把握した場合に第19条第3項又は第31条の届出の提出を求めること等により、名簿記載内容が最新の情報となっているかを確認すること等が考えられる。
(標準管理規約第31条の2関係コメント⑤)

3 誤り。

居住者名簿についても作成、保管しなければならない。(標準管理規約31条の2第1項)

(組合員名簿等の作成、保管) 
第 31 条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(標準管理規約)

4 正しい。(標準管理規約第31条の2関係コメント②)

組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに留意する必要がある。名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
(標準管理規約第31条の2関係コメント②)

解法のポイント
標準管理規約については、しっかりと整理しておこう。

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