【マンション管理士】令和7年度「標準管理規約(8)」

マンション管理士

今回のテーマは、マンション標準管理規約(複合用途型)である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 33〕 複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント(令和7年10月17日改正)によれば、適切なものはどれか。(改題)

1 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
2 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
3 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。
4 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

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正解は1です。

前提知識
マンション標準管理規約(複合用途型)(令和7年10月17日改正)


1 正しい。(標準管理規約25条)

(全体管理費等) 
第25条 区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 全体管理費
二 全体修繕積立金
2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(令和7年改正マンション標準管理規約(複合用途型))

2 誤り。

住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない。(標準管理規約60条関係コメント①)

(住宅部会及び店舗部会)
第60条 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。
2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。
(令和7年改正マンション標準管理規約(複合用途型))
第60条関係 
住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
(令和7年改正マンション標準管理規約(複合用途型)コメント)

3 誤り。

店舗のシャッターに専用使用権を設定することができる。(標準管理規約14条)

(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
(令和7年改正マンション標準管理規約(複合用途型))

別表第4 バルコニー等の専用使用権 (抜粋)

4 誤り。

住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない。(標準管理規約60条関係コメント①)

したがって、本肢の裁判手続は、住宅部会において行うことはできない。


解法のポイント
「部会」は、意思決定機関ではないことは覚えておこう。

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