【マンション管理士】令和7年度「水道法」

マンション管理士

今回のテーマは、「水道法」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 22〕 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和 32 年法律第 177号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
4 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が $100 m^3$を超えるものをいう。

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正解は 3 です。

【前提知識】
水道法


それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、毎年1回以上、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。(水道法34条の2第2項、水道法施行規則56条1項)

第34条の2 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(水道法・e-GOV法令検索)
(検査)
第56条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
(水道法施行規則・e-GOV法令検索)

2 誤り。

簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、毎年一回以上、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない
(水道法34条の2第1項、水道法施行規則55条1号・2号)

(管理基準)
第55条 法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
(略)
(水道法施行規則・e-GOV法令検索)

3 正しい。

簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
(水道法34条の2第1項、水道法施行規則55条3号)

4 誤り。

簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が $10 m^3$以下のものを除く。(水道法3条7項、水道法施行令2条)

(用語の定義)
第三条
(略)
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
(水道法・e-GOV法令検索)
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第2条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
(水道法施行令・e-GOV法令検索)

(解法のポイント)
本問は、過去問レベルである。確実に得点しよう。

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