今回のテーマは、「管理組合法人」である。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
それでは、「令和6年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
〔問 7〕 管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
2 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。
3 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
4 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。
令和6年度 マンション管理士試験
正解:3
それでは、各肢を検討していこう。
1.正しい。
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。(区分所有法49条の3)
2.正しい。
理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。(区分所有法49条4号)
3.誤り。
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(区分所有法49条の2)
なお、「登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができる」旨の規定はない。
4.正しい。
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。(法人税法4条)
マンション管理組合法人は、公益法人等に該当する。
第八節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条(略)
13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(略)
(区分所有法・e-GOV法令検索)
ちなみに、「マンション管理組合」は、人格のない社団等である。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
(法人税法・e-GOV法令検索)
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法6)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定(国税庁Webサイトより抜粋して引用)
マンション管理組合が法人化しても、収益事業から生じた所得にのみ課税されることに変わりはない。



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