管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「標準管理委託契約書(4)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

【問 7】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
イ マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
エ マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和6年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

ア 正しい。

 本契約に基づく管理組合の管理業者に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する管理組合の役員が管理業者の使用人その他の 従業者(以下「使用人等」という。)のうち管理業者が指定した者に対して行うものとする。
(標準管理委託契約書8条)

イ 誤り。

管理組合又は管理業者は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合 においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 管理組合又は管理業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。 
一 管理組合の役員又は組合員が変更したとき 
二 管理組合の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき 
三 管理業者が商号又は住所を変更したとき 
四 管理業者が合併又は会社分割したとき 
管理業者がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律第 149 号) の規定に基づき処分を受けたとき
(標準管理委託契約書13条)

ウ 正しい。

管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、管理組合に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為 
(標準管理委託契約書12条)

エ 誤り。

管理組合の事務所で保管する。管理業者の事務所ではない。
(標準管理委託契約書 別表第一 2(3)③二)

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