【管理業務主任者】令和7年度「長期修繕計画作成ガイドライン」

マンション修繕 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問20 】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
イ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間( 5 年程度)ごとに見直すことを前提としている。
ウ 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。
エ 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  なし

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正解は 4 です。

前提知識
長期修繕計画作成ガイドライン


それでは、各肢を検討していこう。

ア 正しい。

計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2二④)

イ 正しい。

長期修繕計画は、次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています。(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2三)

ウ 正しい。

推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2二①)

エ 正しい。

推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果に基づいて行います
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2三)

解法のポイント
本問は、「長期修繕計画作成ガイドライン」を理解してさえいれば正解は容易と思われる。
ただし、個数問題ということで、その分難易度があがった感じである。

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