今回は、試験で頻繁に問われる「重要事項説明(宅建業法第35条)」の選択肢を1つずつ丁寧に解きほぐそう。
一見複雑に見えるが、「誰を守るための説明か」「どこまで説明義務があるのか」というポイントを押さえておけば、自信を持って正解を選べるようになるだろう。
令 和 7年 度 管理業務主任者試験
【 問45 】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
2 AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
3 AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
4 AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
出典:令和7年度(2025年度) 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)
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正解は 4 です。
【前提知識】
重要事項説明(宅地建物取引業法35条)
1 誤り。
説明が義務付けられているのは「マンションの管理が委託されているときの委託先(氏名・商号・名称および住所・主たる事務所の所在地)」である。管理業務主任者の氏名までは規定されていない。(宅地建物取引業法 第35条第1項6号 / 施行規則 第16条の2第8号)
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(略)
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
(略)
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。(略)
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
(略)
(宅地建物取引業法施行規則・e-GOV法令検索)
2 誤り。
「区分所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額」について、契約前の重要事項の説明が定められている。
(宅地建物取引業法 第35条第1項第6号 / 施行規則 第16条の2第7号)
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二 (略)
七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
(略)
(宅地建物取引業法施行規則・e-GOV法令検索)
3 誤り。
「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を説明することが義務付けられている。調査そのものを行う義務はない。
(宅地建物取引業法 第35条第1項第14号 / 施行規則 第16条の4の3第4号)
(重要事項の説明等)
第三十五条 (略)
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
(略)
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三 (略)
四 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
(略)
(宅地建物取引業法施行規則・e-GOV法令検索)
4 正しい。
損害賠償額の予定または違約金に関する事項は、35条で定める重要説明事項とされている。
(宅地建物取引業法35条1項9号)
(重要事項の説明等)
第三十五条 (略)
九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
(略)
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
石綿(アスベスト)の調査義務がない点:宅建試験などでも「業者が自ら調査しなければならない」という誤り肢として頻出している。


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