【マンション管理士】令和7年度「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」

マンション管理士

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」という。)は、マンションの管理の適正化を推進するために国土交通大臣が定めた基本的な方針です。
試験でも出題されているため、重要なポイントを押さえておこう。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 46〕 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月 28 日 国土交通省告示第 1286 号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが重要である。
イ 管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ウ 自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する必要がある。
エ 複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

答えを確認する

正解は 4 です。

【前提知識】
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)


ア 適切

トラブル防止のため、各部分の範囲や区分所有者の負担(管理費等)を明確に定めておくことが重要である。

2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
(略)
⑶ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範
囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等
に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよ
う、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておく
ことが重要である。
(基本方針)

イ 適切

「外部の専門家(マンション管理士や弁護士など)が理事長(管理者)に就任する方式」では、その専門家自身が関係する業者へ工事を発注してしまうといった利益相反のリスクが高まる。だからこそ、発注プロセスの透明化やルールの整備が強く求められている。

⑺ 発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保
や利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組
合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼さ
れるような発注等に係るルールの整備が必要である。(基本方針)

ウ 適切

  • 管理組合: 区分所有者なら「強制加入」
  • 自治会(町内会): 居住者の「任意加入」

管理費と自治会費は会計を明確に分け、それぞれ適切に処理・運用する必要がある。

⑻ 良好な居住環境の維持及び向上
(略)
一方、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者
が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途について
は、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、
支出を分けて適切に運用する必要がある。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係
る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化など
のマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
(基本方針)

エ 適切

店舗と住宅が混ざったマンション(複合用途型)では、双方の利害調整や費用負担に配慮することが重要である。

⑼ その他配慮すべき事項
(略)
複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。(基本方針)

(解法のポイント)
今回の設問はすべて「基本方針」の原文に沿った内容であり、実務上も重要とされているポイントばかりである。試験対策として基本方針には全文あたっておこう。

住宅:マンション管理 – 国土交通省
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