【管理業務主任者】令和6年度・問15「消防法 第9条の2」

管理業務主任者

今回は、「消防法 第9条の2」に関する問題を取り上げよう。

令 和 6年 度 管理業務主任者試験

【問 15】 次に掲げる機器のうち、消防法第 9 条の 2 において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。

1  住宅用スプリンクラー
2  住宅用防災機器
3  消火器
4  漏電ブレーカー(漏電遮断機)

出典:令 和6年 度 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)

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正解は 2 です。

【前提知識】
消防法 第9条の2

第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
(消防法・e-GOV法令検索)

※本記事では、令和6年度管理業務主任者試験の問題を、現在施行されている法令に基づいて解説しています。


1 設置義務なし。

一般の住宅(戸建て住宅・アパートなど)に、住宅用スプリンクラーの設置義務はない。

なお、高齢者施設など、一定の防火対象物には、消防法令によりスプリンクラー設備の設置が義務付けられる場合がある。

2 設置義務あり。(正解)

消防法第9条の2では、住宅の関係者に対して、住宅用防災機器の設置及び維持を義務付けている。

具体的な機器は消防法施行令第5条の6に定められており、住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備などが該当する。

「住宅用防災機器=住宅用火災警報器(住宅用防災警報器)」をイメージすれば十分である。

3 設置義務なし。

一般住宅への消火器の設置は、法令上の義務ではない。
ただし、火災発生時の初期消火に役立つため、設置が推奨されている。

4 設置義務なし。

漏電ブレーカーは、電気設備の安全を確保するための機器であり、消防法第9条の2に定める住宅用防災機器には該当しない。


(解法のポイント)
「消防法第9条の2」と「住宅用防災機器」というキーワードをセットで覚えておこう。

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