【マンション管理士】令和7年度「マンションの室内環境」

マンション管理士

今回のテーマは、「マンションの室内環境」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 42〕 マンションの室内環境に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 開口部に取り付けるサッシの遮音性について、日本産業規格(JIS)で音響透過損失に応じて4段階のT等級が定められており、T値は大きいほど遮音性能が優れている。
2 床衝撃音には、子どものとび跳ねのような重量床衝撃音と硬くて軽い物体が落下したときに発生する軽量床衝撃音があり、床の遮音性に対する評価はそれぞれ LH とLL で表す。
3 すべてのマンションの室内には、1時間当たり換気回数が 0.5 回以上となるような機械換気設備の設置が原則として求められている。
4 シックハウス対策として、日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)で定められたF☆☆☆☆等級の内装仕上げ材はホルムアルデヒドを発散しないため、使用面積の制限なく用いることができる。

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正解は 4 です。

【前提知識】(建築基準法)
・サッシの遮音性
・床衝撃音
・機械換気設備
・内装仕上げ材


1 正しい。

JIS(日本産業規格)の「JIS A 4706(サッシ)」等において、窓サッシの遮音性能は音響透過損失の大きさに応じて T-1、T-2、T-3、T-4 の4段階のT等級(JIS等級線)で定められている。

数値(T値)が大きいほど音を遮る効果が高く、遮音性能が優れている

  • T-1:25dB
  • T-2:30dB
  • T-3:35dB
  • T-4:40dB

音響透過損失とは、音が部材を透過するときにどの程度音が減衰するかを、dB(デシベル)で表したものである。

2 正しい。

床衝撃音は発生源の特性によって2種類に分類され、それぞれの遮音性能は L値(床衝撃音レベル等級) で評価される。

  • 重量床衝撃音(LH
    • 特徴:子供の飛び跳ねや走り回りなどによる「ドスン」「バタン」という低く重い音。
    • 記号:LH(Heavy)
    • 対策:スラブ(床コンクリート)の厚みや重量を増やすことが有効。
  • 軽量床衝撃音(LL
    • 特徴:スプーンや食器の落下などによる「コツン」という高く軽い音。
    • 記号:LL(Light)
    • 対策:カーペットを敷く、緩衝材入りのフローリングを採用するなど、床表面の仕上げ材の工夫が有効。

※なお、L値は数値が小さいほど遮音性能が優れている。

3 正しい。

建築基準法(2003年(平成15年)7月施行の改正)において、シックハウス対策として機械換気設備(24時間換気システムなど)の設置が義務付けられている。

  • 換気回数の基準:住宅の居室においては、1時間あたり0.5回以上の換気回数を確保できる機械換気設備の設置が義務付けられている。
  • 「すべて」の例外:この規制が適用されるのは2003年(平成15年)7月1日以降に着工された建築物である。それ以前に建てられた既存のマンションには、この義務が適用されていない(既存不適格)場合がある。
    ※公式正解は肢4であり、肢3は適切なものとして扱われている。
  • 「室内」の範囲:法的に0.5回/以上の換気回数が求められるのは、主に人が継続的に立ち入る「居室」である。廊下やトイレ、浴室などの非居室は、居室からの給気・排気ルートに含まれることはあっても、直接この基準が適用されるわけではない。
(居室の採光及び換気)
第二十八条(略)
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
(建築基準法・e-GOV法令検索)

4 誤り。

F☆☆☆☆(フォースター)は、ホルムアルデヒドを発散しないわけではなく、「発散量が極めて少ない(5μg/㎡h以下)」ことを意味する。

すなわち、発散量が極めて微量であるため、建築基準法上は規制対象外とみなされ、内装仕上げ材としての使用面積に制限がないのである。


解法のポイント
床衝撃音のL値は数値が小さいほど遮音性能が優れている点に注意しよう。

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