【マンション管理士】令和7年度「マンションの避難計画」

マンション管理士

今回のテーマは、「マンションの避難計画」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 40〕 マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 地上5階建てで主要構造部が耐火構造の共同住宅について、各階の居室の床面積の合計が 200 m2 であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
2 地上2階建て延べ面積 200 m2 の鉄筋コンクリート造の共同住宅について、屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員を 1.2 m とした。
3 避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、屋上が避難階になることもある。
4 共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置して居住者のプライバシーを確保し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置することとされている。

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正解は 2 です。

【前提知識】
建築基準法施行令

1 正しい。
「200㎡ちょうど」は「200㎡を超える」に該当しない。(建築基準法施行令121条)

(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
(略)
六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
(略)
ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
(建築基準法施行令・e-GOV法令検索)


2 誤り。

本肢は、延べ面積は200㎡であり、200㎡未満ではない。(建築基準法施行令128条)

(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。
(建築基準法施行令・e-GOV法令検索)

3 正しい。
避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。なお、敷地と道路等との間に高低差がある場合などには、屋上が避難上有効な場所となり、屋上が避難階となる場合もある。
(建築基準法施行令13条)

(避難施設等の範囲)
第十三条 (略)
一 避難階直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路

4 正しい。

隔て板の設置
避難経路となる連続したバルコニーにおいて、平時は居住者のプライバシーや防犯性を保ちつつ、火災等の非常時には容易に破壊(開口)して隣戸へ避難できるように「隔て板」を設置する。

避難器具の設置基準
バルコニーが隣戸と連続していない(または隔て板等で隣戸へ避難できない)構造であり、かつ直通階段へのアクセスや専用の避難通路など、他に有効・安全な避難ルートが確保できない住戸については、避難経路を確保するため、避難器具が必要となる場合がある。


解法のポイント
「超える」、「未満」というキーワードが正誤を分ける結果ともなる好例であろう。
数値問題対策として、細かな点も確認しておきたい。

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