【管理業務主任者】令和7年度「マンションの管理費の滞納(2)」

管理業務主任者

令 和 7年 度 管理業務主任者試験

【 問40 】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
1  管理組合が原告となり、管理費を滞納している区分所有者を被告として訴訟提起し、管理費債権が確定判決によって確定した場合には、その時効期間は 5 年となる。
2  管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
3  管理費を滞納している区分所有者が死亡し相続が開始した場合には、管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。
4  管理費を滞納している区分所有者がその区分所有権を第三者に売却した場合には、前区分所有者の管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。

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正解は 2 です。

前提知識
・民法
・建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)


1 誤り。

5年ではなく10年である。(民法169条)

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
(略)
(民法・e-GOV法令検索)

2 正しい。

書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便である必要はなく、普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
ただし、実務では、証拠を残しやすい内容証明郵便が使われる。

3 誤り。

被相続人の死亡、それに伴う相続開始によって、滞納管理費の支払義務は相続人に引き継がれることになる。しかし、これは時効を更新する理由とはならない。

なお、相続財産に関する時効の完成猶予に関する規定はある。(民法160条)

(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(民法・e-GOV法令検索)

4 誤り。

区分所有権を第三者に売却したことによって、前区分所有者に対する管理費債権の時効が更新されることはない。

なお、滞納管理費などについて、管理組合は前の区分所有者だけでなく、その区分所有権を取得した特定承継人に対しても請求できる。(区分所有法8条)

新しい区分所有者(特定承継人)にも請求できることと、時効が更新されることは別の問題である。

(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(略)
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
(区分所有法・e-GOV法令検索)

解法のポイント
支払の催告をすると、時効の完成は6か月間猶予されることも確認しておこう。
そして、この催告は再度しても有効とはならない。(民法150条)

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

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