【管理業務主任者】令和7年度「長期修繕計画作成ガイドライン(4)」

マンション修繕 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問23 】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なも
のはどれか。
1  計画期間を25年以上かつ大規模修繕工事が 2 回含まれる期間以上としている。
2  推定修繕工事項目の設定に当たって、修繕周期が計画期間に含まれないために推定修繕工事費を計上していない項目がある場合は、その旨を明示する。
3  修繕周期は、劣化する建物の部位や設備の性能・機能を実用上支障がない水準まで経済的に回復させることができなくなるまでの期間をいう。
4  修繕周期の設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討する。

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正解は 1 です。

【前提知識】
長期修繕計画作成ガイドライン


それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。
(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節5)

2 正しい。

推定修繕工事項目の設定に当たって、修繕周期が計画期間に含まれないために推定修繕工事費を計上していない項目がある場合は、その旨を明示する。

推定修繕工事項目は、新築マンションの場合は、設計図書等に基づいて、また、既存マンションの場合は、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管されている設計図書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等に基づいて設定します。 
なお、マンションの形状、仕様等により該当しない項目、又は修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目は、その旨を明示します。 また、区分所有者等の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能向上に関する項目を追加することが望まれます。
(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節6)

3 正しい。

 修繕周期は、劣化する建物の部位や設備の性能・機能を実用上支障がない水準まで経済的に回復させることができなくなるまでの期間をいう。

修繕周期は、劣化する建物の部位や設備の性能・機能を実用上支障がない水準まで経済的に回復させることができなくなるまでの期間をいいます。
(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節7コメント)

4 正しい。

修繕周期の設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討する。

修繕周期は、新築マンションの場合、推定修繕工事項目ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定します。また、既存マンションの場合、さらに建物及び設備の劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて設定します。 設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討します。
(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節7)

(解法のポイント)
「長期修繕計画作成ガイドライン」は頻出論点なので、必ず全文あたっておこう。
その積み重ねが本番で差をつける。

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