今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。
令和7年度 管理業務主任者試験
【 問22 】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
1 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
2 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
3 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
4 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
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正解は 2 です。
【前提知識】
長期修繕計画作成ガイドライン
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
既存マンションにおいて、管理組合は、長期修繕計画の見直し及びこれに基づく修繕積立金の額の設定に関する業務を専門家に委託(管理委託契約に含める場合を含む。)する際に、本ガイドラインを参考として依頼します。また、作成された長期修繕計画の内容を、本ガイドラインを参考としてチェックすることができます。 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要です。また、総会における議決に協力することが望まれます。
(長期修繕計画作成ガイドライン1章3)
2 誤り。
共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれるため、管理組合がその費用を負担する。
また、共用部分の排水管の取替えを行うために、パイプシャフトに面した専有部分の壁を一旦撤去した後に修復することがあります。このような共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、管理組合が費用を負担しますので、長期修繕計画の対象に含むこととなります。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2一コメント)
3 正しい。
長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
また、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠としても、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示することが必要です。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節1コメント)
4 正しい。
長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
マンションの居住環境や資産価値を良好に維持するためには、建物及び設備の経年劣化に対応して適時適切に修繕工事を行うことが必要です。さらに、区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を行うことが望まれます。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節1コメント)
(解法のポイント)
標準的な出題である。確実に得点しよう。



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