【マンション管理士】令和7年度「都市計画法」

マンション管理士

今回のテーマは、「都市計画法」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 20〕 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができない。
2 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定める。
3 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
4 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとされている。

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正解は、2です。

1 誤り。

準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができる。
(都市計画法8条2項)

(地域地区)
第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号第七号第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

都市計画法(e-GOV法令検索)

2 正しい。(都市計画法13条1項3号)

(都市計画基準)
第13条
(略)
三 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。

都市計画法(e-GOV法令検索)

3 誤り。
高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域において定めることはできない。
(都市計画法9条17項)

第9条
(略)
17 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

都市計画法(e-GOV法令検索)

4 誤り。

上水道ではなく下水道である。(都市計画法13条1項11号)

(都市計画基準)
第13条
(略)
十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。

都市計画法(e-GOV法令検索)

解法のポイント
肢2は、難解だが、消去法で対応できるだろう。

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