【管理業務主任者】令和7年度「長期修繕計画作成ガイドライン(2)」

修繕 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問21 】 次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  なし

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正解は 2 です。

前提知識
長期修繕計画作成ガイドライン


それでは、各肢を検討していこう。

ア 正しい。

既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。

単価は、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、部位ごとに仕様を選択して、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として、また、既存マンションの場合、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定します。

(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二)

イ 誤り。

単価の設定に当たっては、労務費の地域差考慮することも重要である。

単価の地域差について、材料費や仮設材のリース費等については地域差がほとんどない一方、労務費は一定の地域差があります。特に、大規模修繕工事においては主要な3工種(とび工(仮設工事)、防水工(防水・シーリング工事)、塗装工(塗装工事))の労務費の地域差について、必要に応じて考慮することも重要です

(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二コメント)

ウ 正しい。

推定修繕工事費算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。

標準様式第4-4号(推定修繕工事費内訳書)では、推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねています何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示します。

(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二コメント)

エ 誤り。

現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法もある。

現場管理費・一般管理費・法定福利費、大規模修繕瑕疵保険の保険料等の諸経費および消費税等相当額を上記とは別途設定する方法と、前述の諸経費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があります。

(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8二)

解法のポイント
本問を攻略するには、「長期修繕計画作成ガイドライン」をしっかりと整理しておこう。

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