マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「総会(標準管理規約)」

集会 マンション管理士

今回のテーマは、「総会(標準管理規約)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問30〕

〔問 30〕 管理組合が、集会所における集会とWEB 会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 WEB 会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。
2 理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。
3 いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB 会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。
4 理事長は、WEB 会議システムにより出席することを予定している組合員に個別のID 及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要がある。
(標準管理規約コメント46条関係⑧)

1 誤り。

WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、規約の定めや集会の決議は不要である。

2 誤り。

WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能である。
ただし、各組合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があることに留意すべきである。
(標準管理規約コメント38条関係②)

(理事長)
第38条 (略)
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
(標準管理規約)

② 第3項について、WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能であるが、WEB会議システム等を用いない場合と同様に、各組合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があることに留意すべきである。
(標準管理規約コメント38条関係)

類題)管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。✖
令和4年度 マンション管理士試験 問28ーイ

3 正しい。

 いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB 会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。(標準管理規約46条5項3号)

(議決権)
第46条 (略)
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
他の組合員
(標準管理規約)

4 誤り。

WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合についても、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、総会の招集通知の期間を短縮することができる。(標準管理規約43条9項)

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
(略)
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(標準管理規約)

類題)総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。〇
令和4年度 マンション管理士試験 問28ーア

解法のポイントWEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いについては、今後も出題が予想される。しっかりと復習しておこう。

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