【注】
・「マンションの管理の適正化の推進に関する 法律」を「マンション管理適正化法」という。
・「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」を「マンション管理適正化法施行規則」という。
令 和 7年 度 管理業務主任者試験
【 問48 】 次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあ
るか。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から 2 週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
出典:令 和 7年 度 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)
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正解は 1 です。
【前提知識】
・マンション管理適正化法(令和8年4月1日 施行)
・マンション管理適正化法施行規則(令和8年4月1日 施行)
※本記事では、令和7年度管理業務主任者試験の問題を、現在施行されている法令に基づいて解説しています。
以後の記事中「マンション管理適正化法」を「適正化法」、「マンション管理適正化法施行規則」を「法施行規則」と略している。
ア 正しい。
適正化法では「名義貸しの禁止」が定められている。無登録業者が登録業者の名前を借りて営業することを防ぐためである。(適正化法54条)
(名義貸しの禁止)
第五十四条 マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
(適正化法・e-GOV法令検索)
イ 誤り。
廃業等の届出期間は「30日以内」である。(適正化法50条)
(廃業等の届出)
第五十条 マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
(適正化法・e-GOV法令検索)
ウ 誤り。
毎月の会計状況に関する書面(月次報告書)は、管理者等に対して「交付」すれば足り、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告までは義務付けられていない。
(法施行規則87条5項)
(財産の分別管理)
第八十七条 (略)
5 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。(略)
(法施行規則・e-GOV法令検索)
エ 誤り。
偽りその他不正の手段で登録を受けた場合は、「業務停止」ではなく「登録の取消し」(絶対的登録取消)の対象となる。(適正化法83条2号)
(登録の取消し)
第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
(略)
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(適正化法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
1.適正化法における「廃業等の届出」は基本的に「30日以内」と覚えよう。
2・「管理事務報告」と「毎月の会計状況報告」の違い:
- 管理事務の報告(適正化法77条): 管理業務主任者による報告義務あり。
- 毎月の会計状況に関する書面(規則87条5項): 管理業務主任者の関与は不要で書面交付のみでOK。
3.監督処分の強さの違い
「偽りその他不正の手段による登録」は、裁量の余地なく「登録取消し」になる。


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