【管理業務主任者】令和7年度「マンション管理適正化法」

管理業務主任者

【注】「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」を「マンション管理適正化法施行規則」という。

今回は、マンション管理適正化法における「管理業務主任者」のルールに関する問題を取り上げる。一見すると迷いやすい肢が含まれているが、法改正や基本用語を整理しておくと確実に得点できるだろう。

令 和 7年 度 管理業務主任者試験

【 問47 】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から 1 年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

出典:令 和 7年 度 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)

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正解は 2 です。

【前提知識】
・マンション管理適正化法(令和8年4月1日 施行)
・マンション管理適正化法施行規則(令和8年4月1日 施行)

※本記事では、令和7年度管理業務主任者試験の問題を、現在施行されている法令に基づいて解説しています。

以後の記事中「マンション管理適正化法」を「適正化法」、「マンション管理適正化法施行規則」を「法施行規則」と略しています。


ア 誤り。

亡失したと思っていた管理業務主任者証が見つかったとき、自分で勝手に廃棄してはいけない。
亡失等により再交付を受けた後、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに「国土交通大臣に返納」しなければならない(法施行規則77条4項)。

(管理業務主任者証の再交付等)
第七十七条 管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第二十五号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(法施行規則・e-GOV法令検索)

イ 誤り。

管理業務主任者証と、管理業者の「従業者証明書」は別の目的を持つ証明書である。
管理業務主任者として業務を行う際には、管理業務主任者証の提示義務(適正化法63条3項)があるほか、同時にその会社の「従業者」であることを示す従業者証明書も携帯させる必要がある。(適正化法88条1項)

(管理業務主任者証の提示)
第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(証明書の携帯等)
第八十八条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(略)
(適正化法・e-GOV法令検索)

ウ 正しい。

マンション管理士と管理業務主任者は、互いに高い倫理観が求められるため、欠格要件が連動している。 「管理業務主任者の欠格要件」において、「マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者」は管理業務主任者の登録ができないと規定されている。
したがって、マンション管理士を不正登録で取り消された者は、取消しから2年間は管理業務主任者になることもできない。(適正化法59条4号)

(登録)
第五十九条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(略)
四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
(略)
(適正化法・e-GOV法令検索)

エ 正しい。

管理業務主任者証の交付を受けるには原則として「登録講習機関が行う講習(法定講習)」を受講する必要があるが、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者は、この講習が免除される(適正化法60条2項)。

(管理業務主任者証の交付等)
第六十条 (略)
2 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
(略)
(適正化法・e-GOV法令検索)

(解法のポイント)
個数問題は1つの誤認で失点してしまうため、キーワード(返納・両方携帯・他資格取消も2年・1年以内免除)はセットで覚えておこう。

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