管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「税務の取扱い」

管理業務主任者

今回のテーマは、「税務の取扱い」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

【問 9】 管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

正解:1

それでは各肢を検討しよう。

ア 正しい。

管理組合が課税売上(たとえば外部への駐車場貸付など)を行い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、法人格がなくても「事業者」として納税義務者になる

イ 正しい。

管理組合が区分所有者である組合員に対して駐車場を貸す行為は、管理業務の一環とされ、「共益費」的な性格が強く、外部への提供ではないため、課税対象とされない(=不課税または非課税扱い)とされている。

ウ 誤り。

受取利息は、消費税法上の「不課税取引」に該当する。
預金利息・配当・保険金などの金融収入は、消費税の対象外である。

エ 正しい

法人税法上、不動産貸付業に該当し、「収益事業」として法人税の課税対象になる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました