管理業務主任者の資格制度や主任者証に関する知識は、試験でも頻出のテーマである。
今回は、管理業務主任者証の「交付」「効力」「変更届」「事務禁止処分」に関する知識を整理していこう。
【注】「マンションの管理の適正化の推進に関する 法律」を「マンション管理適正化法」という
令 和 7年 度 管理業務主任者試験
【 問50 】 管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
1 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
2 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
3 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、 6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
出典:令 和 7年 度 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)
答えを確認する
正解は 2 です。
【前提知識】
・マンション管理適正化法(令和8年4月1日 施行)
※本記事では、令和7年度管理業務主任者試験の問題を、現在施行されている法令に基づいて解説しています。
以後の記事中「マンション管理適正化法」を「法」と略す。
1 誤り。
管理業務主任者とは、国土交通大臣の「登録」を受けただけではなく、「管理業務主任者証の交付を受けた者」を指す。登録を受けただけでは「管理業務主任者」として業務を行うことはできない。(法2条9号、59条、60条1項)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。(略)
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
(登録)
第五十九条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。(略)
(管理業務主任者証の交付等)
第六十条 前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
(略)
(法・e-GOV法令検索)
2 正しい。
国土交通大臣の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証の効力が失われたときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。この返納義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられる。(法第60条4項、第113条3号)
(管理業務主任者証の交付等)
第六十条 (略)
4 管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
(略)
三 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
(法・e-GOV法令検索)
3 誤り。
管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、「遅滞なく」国土交通大臣に届け出なければならない。「6月以内」ではない。(法62条1項)
(登録事項の変更の届出等)
第六十二条 第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(略)
(法・e-GOV法令検索)
4 誤り。
国土交通大臣から「事務の禁止処分」を受けた管理業務主任者は、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。(法60条5項)
(管理業務主任者証の交付等)
第六十条 (略)
5 管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(指示及び事務の禁止)
第六十四条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
一 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
三 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
「登録を受けた者」と「主任者証の交付を受けた者」の用語の定義の違いや、期限(遅滞なく/速やかに/〇〇日以内)について、正確に整理しておこう。


コメント