【マンション管理士】令和7年度「マンション管理適正化法(2)」

マンション管理士

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 48〕 マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
2 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
3 長期修繕計画の作成または見直しが 12 年〜15 年以内に行われていること。
4 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

(筆者注)「マンション管理適正化法第5条の4」は、令和8年(2026年)4月1日改正に伴い「マンション管理適正化法第5条の14」と読み替える。

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正解は 3 です。

【前提知識】
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)(令和8年4月1日 施行)

・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和8年4月1日 施行)」(基本方針)の別紙2

※本記事では、令和7年度試験問題を、令和8年4月1日施行の法令および基本方針に基づいて解説しています。

出典

  • 令和7年度マンション管理士試験 問48(公益財団法人マンション管理センター)
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第5条の14)
  • マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和8年4月1日施行・別紙2)

以後、「マンション管理適正化法」を「適正化法」という

(認定基準)
第五条の十四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
(適正化法)


1 正しい。

2 管理規約
(略)
⑵ マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの
専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(基本方針・別紙2)

2 正しい。

4 長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこ
れに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(基本方針・別紙2)

3 誤り。

12 年〜15 年以内ではなく7年以内(基本方針・別紙2)

4 長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴ 略
⑵ 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
(基本方針・別紙2)

4 正しい。

4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(略)
⑸ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が
著しく低額でないこと
(基本方針・別紙2)

(解法のポイント)
基本方針の別紙2からの引用である。基本方針には必ずあたっておこう。

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