【管理業務主任者】令和7年度「標準管理規約(単棟型)(4)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問32 】 窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

1  専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
2  専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
3  専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
4  専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。

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正解は4です。

【前提知識】
標準管理規約(単棟型)


1 誤り。

当該住戸の賃借人が、その責任と負担において修繕を行う。(標準管理規約21条関係コメント⑥)

バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、同居人や賃借人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものとする。 
(標準管理規約21条関係コメント⑥)

2 誤り。

本肢の場合、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
(標準管理規約21条関係コメント⑥)

3 誤り。

本肢の場合、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。(標準管理規約22条1項)

(窓ガラス等の改良) 
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
(標準管理規約)

4 正しい。

本肢の場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行うことができる。

(敷地及び共用部分等の管理) 
第21条 (略)
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
(標準管理規約)
第3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。また、第5項は、区分所有法第19条に基づき、規約で別段の定めをするものである。 承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会の決議によるものである(第54条第1項第五号参照)。
(標準管理規約21条関係コメント⑧)

解法のポイント
標準管理規約の整理の度合いが合否を分けるだろう。
なお、2025年以前の過去問をそのまま解くと、法改正前の古い基準で解説されている場合があるので注意しよう。

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