「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
今回のテーマは、「民法:善管注意義務」である。
なお、「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」とは、「善良な管理者としての注意義務」の略である。
令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問1 】
【 問1 】 次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。
1 Aは、隣人Bが一週間ほど留守宅にしていることを知っていたので、B宅に届いた宅配品甲を、Bに無断で宅配業者から預かった。この場合におけるAの甲についての注意義務。
2 Aは、Aが修理したB所有の自動車甲の修理代金をBが支払わないので、支払がされるまで、甲の引渡しを拒絶した。この場合におけるAの甲についての注意義務。
3 Aは、友人B所有の自動車甲を無償で移転登録手続することを約し、Bから甲の引渡しを受けた。この場合におけるAの甲についての注意義務。
4 Aが、同居していたAの父Bが生前所有していた家屋甲にBの死亡後も継続居住しているが相続は放棄している。この場合における、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでのAの甲についての注意義務。
令和7年度 管理業務主任者試験問題
正解:4
それでは、各肢を検討していこう。
1 求められる。
Aの行為は、事務管理と認められる。
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。(民法697条1項)
2 求められる。
Aの行為は、留置権を行使していると認められる。
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。(民法298条1項)
3 求められる。
AB間の契約は、委任契約と認められる。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(民法644条)
4 求められない。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(民法940条1項)
従って、善管注意義務は求められない。



コメント