管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「標準管理規約(単棟型)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)全般」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 10】

【問 10】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

ア 正しい。

管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。(標準管理規約16条2項)

上記の対象となるのは、広告塔看板等である。(標準管理規約コメント16条関係②)

イ 正しい。

平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。(標準管理規約コメント15条関係⑨抜粋)

ウ 正しい。
標準管理規約に以下の通り規定されている。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(略)
11 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(略)
11 官公署、町内会等との渉外業務
(標準管理規約)

エ 正しい。

専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。(標準管理規約21条2項)

第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。(標準管理規約コメント21条関係⑦抜粋)

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