本問は、「賃貸住宅の管理業務等適正化に関する法律」(本稿では「賃貸住宅管理業法」という)における「管理業務の定義」や「実務上の義務」に関する知識を問うものである。
令 和 7年 度 管理業務主任者試験
【 問44 】 賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
2 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
3 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
4 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
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正解は 2 です。
【前提知識】
賃貸住宅管理業法
1 正しい。
賃貸住宅管理業法における「管理業務」の定義において、「維持保全(点検・清掃等)」が必須要件となっている。
- 維持保全を行う業務 $\rightarrow$ 管理業務に該当する
- 家賃等の金銭管理を行う業務( 維持保全を行う業務と併せて行うものに限る。)$\rightarrow$ 管理業務に該当する
- 家賃等の金銭管理のみ(維持保全を行う業務なし) $\rightarrow$ 管理業務にあたらない
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。
一 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
二 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
(賃貸住宅管理業法・e-GOV法令検索)
2 誤り。
賃貸人の承諾を得ることで、書面の代わりに電磁的方法で、「管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(いわゆる重要事項説明書)を交付することは可能である。しかし、「説明そのもの」を省略することは認められていない。(賃貸住宅管理業法13条)
(管理受託契約の締結前の書面の交付)
第十三条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第三十条第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(賃貸住宅管理業法・e-GOV法令検索)
したがって、「説明については省略することができる」という点が誤りとなる。
3 正しい。
一部の業務(清掃業務や設備点検業務など)を個別に外注・委託することは認められるが、丸投げ(全部の再委託)は不可である。(賃貸住宅管理業法15条)
(管理業務の再委託の禁止)
第十五条 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
(賃貸住宅管理業法・e-GOV法令検索)
4 正しい。
賃貸住宅管理業者は、業務に従事する従業者に対し「その従業者であることを証する証明書(従業者証明書)」を携帯させなければならない(賃貸住宅管理業法17条1項)。
この規定に違反して従業者証明書を携帯させなかった場合、30万円以下の罰金などの罰則規定が設けられている。(賃貸住宅管理業法44条5号)
(証明書の携帯等)
第十七条 賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(略)
第四十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。(略)
五 第十七条第一項若しくは第二項又は第十九条の規定に違反したとき。
(略)
(賃貸住宅管理業法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
本問で、賃貸住宅管理業法における管理業務の範囲、重要事項説明、再委託の禁止、従業者証明書を整理しておこう。


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