【管理業務主任者】令和7年度「マンションの管理費の滞納」

滞納 管理業務主任者

令 和 7年 度 管理業務主任者試験

【 問39 】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法に
よれば、最も適切なものはどれか。
1  管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
2  管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
3  管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。
4  管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。

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正解は 1 です。

前提知識
滞納関係(民法・判例)


1 正しい。

本肢の場合、管理組合は、利害関係人である。(民法951条・952条1項)

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
(略)
(民法・e-GOV法令検索)

2 誤り。

自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内→3箇月以内(民法915条1項)

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(略)
(民法・e-GOV法令検索)

3 誤り。

被相続人の金銭債務である滞納管理費は、共同相続人が法定相続分に応じて承継するため、管理組合は各相続人に対して、その相続分に応じた額を請求することができる。(最判昭34・6・19)
この際、遺産分割を待つ必要はない。

債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである(略)
最判昭和34年6月19日(民集 第13巻6号757頁)

4 誤り。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するため、遅延の責任(遅延損害金)を負う被相続人の立場をそのまま引き継ぐ。したがって、相続人に対し、その遅延損害金を請求することができる。(民法896条)

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(略)
(民法・e-GOV法令検索)

解法のポイント
管理費の滞納は頻出論点である。しっかりと整理しておこう。

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