【管理業務主任者】令和7年度「標準管理規約(単棟型)(8)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)」である。

【 問36 】 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なも
のはいくつあるか。

ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

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正解は 3 です。

前提知識
標準管理規約


ア 正しい。(標準管理規約53条1項)

(理事会の会議及び議事) 
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
(標準管理規約)

イ 誤り。

理事会の職務として、監事を選任及び解任することはできない。
これは、総会の決議による。(標準管理規約35条2項)

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する
(略)
(標準管理規約)
(理事会) 
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、次に掲げる職務を行う
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
(略)
(標準管理規約)

ウ 正しい。(標準管理規約・第53条関係コメント)

第53条関係
理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要がある。
(略)
(標準管理規約・コメント)

エ 正しい。(標準管理規約24条の2第2項)

(保険金等の請求及び受領等) 
第24条の2 (略)
理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。

解法のポイント
理事会の成立要件、議決方法、職務、理事が出席できない場合の扱い、訴訟提起の手続を整理しておこう。

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