【マンション管理士】令和7年度「抵当権」

マンション管理士

今回のテーマは、「抵当権」である。

それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。

令和7年度 マンション管理士試験 問13

〔問 13〕 Aは、銀行Bから購入資金を借り受けて甲マンションの 501 号室を購入し、現在所有しているが、同室には、BのAに対する貸金返還請求権を担保するために、Bの抵当権が設定され、その旨の登記がされている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、Bに対して借入金の全額を弁済した場合、Bの抵当権は消滅する。
2 Bが、Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合であっても、Bを抵当権者とする抵当権はCに移転しない。
3 Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501 号室の全部について抵当権を行使することができる。
4 501 号室が火災により損害を受け、Aが自らの加入する火災保険に基づき険会社に対して保険金請求権を有する場合、Bの抵当権の効力は、その請求権に及ぶ。

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正解は 2 です。

【前提知識】民法(抵当権)

第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(略)
民法

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

抵当権の附従性に関する問題である。
抵当権には、「被担保債権(借金など)が消滅すれば、抵当権も一緒に消滅する」という性質がある。

2 誤り。

抵当権の随伴性に関する問題である。
抵当権には、主物である債権(貸金返還請求権など)と運命を共にする性質がある。

3 正しい。

抵当権の不可分性に関する問題である。
不可分性とは、「債権の全額の弁済を受けるまでは、抵当不動産の全部に対して抵当権の効力を及ぼすことができる」というルールである。

4 正しい。

抵当権の物上代位性に関する問題である。
物上代位性とは、「抵当権の目的物(この場合は501号室)が、売却、賃貸、滅失、または損傷によって金銭等の形に変わった場合、その金銭等(代位物)に対しても抵当権の効力を及ぼすことができる」というルールである。


担保物権の4つの基本性質

  • 附従性: 借金が消えれば抵当権も消える
  • 随伴性: 借金が移れば抵当権もついていく
  • 不可分性: 1円でも残っていれば、全体が担保
  • 物上代位性: 建物が保険金に化けても追いかける

解法のポイント
頻出論点の4つの基本性質である。
しっかりと整理しておこう。

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