マンション管理士の過去問を解こう(令和7年度)「管理者の解任」

マンション管理士

今回のテーマは、「管理者の解任」である。

それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。

令和7年度 マンション管理士試験 問2

〔問 2〕 X、A、B、C及びDはいずれも甲マンションの区分所有者であり、Xが管理者に選任されている。X以外の区分所有者からXに対する管理者の解任を求める訴えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
2 Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
3 Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
4 Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。

令和7年度 マンション管理士試験

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。(区分所有法25条2項)

従って、Aは単独で管理者の解任を求める訴えを請求することができる。

2 誤り。

(区分所有法25条2項)を参照。
この規定は、集会の決議とは別に、「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」があるときにも管理者の解任を求める訴えを請求することが認められる。

3 誤り。

(区分所有法25条2項)を参照。

「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」の意味としては、「不正な行為」は「その他その職務を行うに適しない事情」の一例に過ぎず、職務を行うに適しない事情がある場合は、管理者の解任を求める訴えを請求することができる。

4 誤り。

(区分所有法25条2項)を参照。

この規定には、規約に別段の定めができる定めはなく、そのような規約は無効となる。

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