マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「高層マンション」

高層マンション マンション管理士

今回のテーマは、「高層マンション」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問23〕

〔問 23〕 高さ31 m を超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションで使用するカーテンは、高さ31 m 以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
2 高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
3 高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
4 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:2

1 正しい。

高層建築物高さ31メートルを超える建築物をいう。)若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法8条の3第1項。8条の2第1項)

高さ31mを超える共同住宅(高層マンション)では、階数にかかわらず、すべての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2 誤り。

高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法8条の3第1項、消防法施行令4条の3第3項、消防法施行規則4条の3第2項5号)

防災対象物品(政令で定める基準以上の防炎性能を有するもの)には、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん、人工芝等が含まれる。

3 正しい。

高層マンションで使用する防災対象物品(政令で定める基準以上の防炎性能を有するもの)又はその材料で政令で定める基準以上の防炎性能を有するものには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示(防火表示)を付することができる。(消防法8条の3第2項)

なお、防災対象物品は、防火表示等が付されていなければ、防災物品として販売等してはならない。(同条4項)

4 正しい。

高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない
(消防法8条の3第5項)

類題)高さが30 m で、100 人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。✖
令和3年度 マンション管理士試験

(解法のポイント)正解肢の2は、細かいところの出題ですが、その他は過去にも問われています。
消去法で対応可能です。

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