今回のテーマは、「建築基準法(2)」である。
それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
【問 14】 建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
1 エレベーターの昇降路の部分
2 共用の廊下又は階段の用に供する部分
3 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
4 宅配ボックスを設ける部分
令和6年度 管理業務主任者試験問題
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1.誤り。
「政令で定める昇降機の昇降路の部分」の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しないものとする。(建築基準法52条6項1号)
ただし、これは共同住宅及び老人ホーム等に限らない。
2.正しい。
「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しないものとする。(建築基準法52条6項2号)
3 誤り。
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分」の床面積に算入しない。ただし、これは共同住宅及び老人ホーム等に限らない。
(建築基準法施行令2条1項4号ロ)
4 誤り
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「宅配ボックス」の床面積に算入しない。
ただし、これは共同住宅及び老人ホーム等に限らない。
(建築基準法施行令2条1項4号へ)
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