今回のテーマは、「借地借家法」である。
それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問41】
【問 41】 区分所有者Aが、自己の所有するマンションの専有部分をBに賃貸する契約において、AB間で合意した次の特約のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、無効であるものを全て含む組合せはどれか。
ア Bが、賃料を滞納した場合には、Aは、直ちに専有部分に入る玄関扉の鍵を取り替える特約
イ Bは、賃貸借の契約期間中、中途解約できる特約
ウ Bが死亡したときは、同居する相続人がいる場合であっても、賃貸借契約は終了する特約
エ BがAの同意を得て建物に付加した造作であっても、賃貸借契約の終了に際して、造作買取請求はできない特約
1 エ
2 ア・イ
3 ア・ウ
4 イ・ウ・エ
令和3年度 管理業務主任者試験
正解:3
それでは、設問を検討していこう。
ア 無効
本肢の特約は「自力救済」にあたり、公序良俗に反するものとして、無効になる。(民法90条)
イ 有効
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、賃貸借契約を解約できる。(民法618条)
ウ 無効
建物の賃貸借において、賃貸人からの更新の拒絶、解約の申し入れは「正当な事由」がなければ、することができず、これに反する借家人に不利な特約は無効である。(借地借家法28条、30条)
エ 有効
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。(造作買取請求権)(借地借家法33条1項)
そして、この造作買取請求権は、特約で無効にできる。(借地借家法37条参照)
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