管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「消費者契約法」

管理業務主任者

今回のテーマは、「消費者契約法」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問40】

【問 40】 マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。

ア  マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
イ  宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
ウ  個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
エ  マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する
の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、設問を検討していこう。

ア 適用されない。

消費者契約法において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。(消費者契約法2条3項)

消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。(2条1項)

そして、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。(2条2項)

本肢は、事業者間の契約である。

イ 適用される。

本肢は、事業者と消費者間の契約である。

宅地建物取引業者が、事業者として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約を締結している。

ゥ 適用されない。

本肢は、事業者間の契約である。

個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約を契約している。
この場合、この個人は、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」に該当する。

ェ 適用される。

本肢は、事業者と消費者間の契約である。

賃借人が個人の宅地建物取引業者であるときでも、マンションの一住戸を「個人の居住用」として賃借するため、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」に該当しない。

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