マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「意思表示(詐欺・強迫)」

マンション マンション管理士

今回のテーマは、「意思表示(詐欺・強迫)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問12〕

〔問 12〕 甲マンション203 号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
2 Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
3 AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
4 Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民法96条1項)

詐欺によって意思表示をしたことにつき、表意者に過失があったとしても、取り消すことができる。

2 正しい。

相手方に対する意思表示について第三者詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。(民法96条2項)

3 誤り。

強迫によって意思表示をしたことにつき、表意者に過失があったとしても、取り消すことができる。

4 誤り。

第三者の強迫によって意思表示をしていた場合、相手方がその事実を知っていたか、知ることができたかに関わらず、表意者は強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる

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