マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「防犯対策」

防犯カメラ マンション管理士

今回のテーマは、「防犯対策」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問24〕

〔問 24〕 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月20 日国住生第19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。
2 通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。
3 エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。
4 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造とすることが望ましく、又はこれらに近接した位置に配置することが望ましい。(共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について 3-2(2)(以下指針という))

2 誤り。

通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。(指針3-2(9)ア)

3 正しい。

エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設備を設置することが望ましい。(指針3-2(5)ア)
なお、エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。(指針3-2(5)ウ)

4 正しい。

集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。(指針3-2(12)ウ)

解法のポイント)「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」の原文にはぜひあたっておこう。

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