管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「長期修繕計画作成ガイドライン(1)」

修繕 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 21】

【問 21】 長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷
地も対象とする。
イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、
長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基
づいて判断する。
エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するも
のである。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

ア 正しい。

単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします。(長期修繕計画作成ガイドライン2章第1節2一)

類題)長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。〇 (長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2一)
令和4年度 管理業務主任者試験問題 問25ー1

イ 正しい。

長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行います。(長期修繕計画作成ガイドライン コメント2章2節4)

ウ 正しい。

計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2二④)

エ 誤り。

長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果に基づいて行います。 したがって、長期修繕計画は、次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています。(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2三)

類題)長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。〇 (長期修繕計画作成ガイドライン3章1節10)
令和4年度 管理業務主任者試験問題 問25ー4

解法のポイント)「長期修繕計画作成ガイドライン」は頻出論点である。複数問で問われている。出来れば現文にあたっておきたい。過去問をよく復習しておこう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました