【イントロダクション】民法251条の「カッコ書き」の正体
2023年4月1日施行の改正民法により、共有物の「変更」ルールに大きな変化があった。
- 改正のポイント
251条1項に加わったカッコ書き「(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」 - その意味は
「重大じゃない変更は、この条文(全員同意ルール)からは出しますよ」という意味。 - 出された後の行き先
252条(管理行為)へ合流し、「持分価格の過半数」で決めることになる。
民法(e-Gov法令検索)
(共有物の変更)
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
【重要】
「全員同意」から「過半数」へ。
この「ルールの引っ越し」こそが、試験で狙われるポイントである。
【徹底比較】改正民法 vs 区分所有法17条
「民法が区分所有法に歩み寄った」結果を整理しよう。
| 行為の分類 | 民法(一般法) | 区分所有法(特別法) |
| 著しい変更 | 全員の同意 | 3/4以上の特別決議 |
| 軽微な変更 | 持分価格の過半数 | 過半数の普通決議 |
| 管理行為 | 持分価格の過半数 | 過半数の普通決議 |
建物の区分所有等に関する法律(e-Gov法令検索)
(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(ポイント)
軽微な変更が「過半数」になったことで両者は似てきたが、「著しい変更」については依然として民法の方が厳しい(全員同意)いう点に注目しよう。
実戦!「民法単独問題」で失点する3つの罠
「マンションの設定ではない問題」が出題されたとき、区分所有法の知識が仇となる。
罠①:軽微な変更を「単独(保存行為)」と間違える
「ボロボロの私道を舗装する」のは、現状維持の「保存」ではなく「軽微な変更(管理)」である。
- ミス: 「単独でできる」と判断して失点。
- 正解: 民法252条により、持分価格の過半数が必要。
罠②:「3/4」という数字を探してしまう
民法には「3/4」という数字は登場しない。
- ミス: 重大な変更に対し「3/4の同意があれば可能」という選択肢を○にする。
- 正解: 民法単体の重大変更なら、100人中99人が賛成しても、1人が反対すれば変更不可(全員同意)。
罠③:「過半数」の数え方を間違える
- ミス: 「共有者3人のうち2人が賛成したからOK」と判断。
- 正解: 民法はあくまで持分価格。1人で80%持っていれば、その1人だけで「過半数」成立する。
(まとめ)特別法(区分所有法)の限界を知る
なお、マンション内であっても、民法が直接適用される「区分所有法の死角」がある。
- 専有部分の共有: 夫婦共有の部屋のリフォーム要件は民法251条。
- 敷地外の共有: マンション住人と近隣住民で共有する私道の管理は民法。
(manabistの眼)
区分所有法は、民法という土台の上に建っている「特別法」である。土台(民法)が揺らげば、その上の知識も崩れる。251条改正を理解することは、試験における「守備範囲」を広げることに他ならない。


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