管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「監事」

管理業務主任者

今回のテーマは、「監事」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 28】

【問28】監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約41条3項)

イ 誤り。

監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をしなければならないが、通常総会に報告し、その承認を得る必要ない。(標準管理規約59条参照)

ウ 誤り。

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。(標準管理規約41条5項)
監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。(標準管理規約41条6項)
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。(標準管理規約41条7項)

したがって、監事は、直ちに理事会を招集することはできない。

エ 正しい。

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。(標準管理規約41条5項)

コメント

タイトルとURLをコピーしました