管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「長期修繕計画作成ガイドライン(2)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 26】

【問26】長期修繕計画作成ガイドラインに用いられている用語の定義について、最も不適切なものはどれか。

1 推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下本問において同じ。)及び改修工事をいう。
2 計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
3 修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
4 修繕積立金とは、推定修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。

令和3年度 管理業務主任者試験

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。)及び改修工事をいう。
(長期修繕計画作成ガイドライン1章総則4第13号)

2 正しい。

計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
(長期修繕計画作成ガイドライン1章総則4第14号)

3 正しい。

修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
(長期修繕計画作成ガイドライン1章総則4第18号)

4 誤り。

修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
長期修繕計画作成ガイドライン1章総則4第16号)

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