マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「標準管理規約(団地型)」

団地 マンション管理士

今回のテーマは、「標準管理規約(団地型)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問32〕

〔問 32〕 団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22 日国住マ第33 号)によれば、適切なものはどれか。

1 団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。
2 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。
3 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。
4 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:1

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数5分の1以上及び議決権総数5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。(標準管理規約団地型68条2項)

なお、棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。(標準管理規約団地型68条関係コメント②)

2 誤り。

団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。(標準管理規約団地型49条1項、48条1項)

3 誤り。

駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
(標準管理規約団地型31条)

4 誤り。

議長は、議事録を理事長に引き渡さなければならない。(標準管理規約団地型74条3項)
そして、 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。(同4項)

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