【管理業務主任者】令和7年度「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)」

管理業務主任者

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」)は、マンションの管理の適正化を推進するために国土交通大臣が定めた基本的な方針である。

基本方針に関する問題では、「誰が(管理組合・国・自治体・管理業者)」「何をしなければならないか(義務・努力義務・必須記載事項など)」の組み合わせがポイントとなる。

令 和 7年 度 管理業務主任者試験

【 問46 】 次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和 3 年 9 月28日 国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。
1  管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
2  国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
3  地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
4  マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

出典:令 和 7年 度 管理業務主任者試験(一般社団法人 マンション管理業協会)

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正解は 3 です。

【前提知識】
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)」
(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)
令和8年4月1日施行
※本記事では、令和7年度試験問題(令和7年12月7日実施)を、現在施行されている令和8年4月1日施行の基本方針に基づいて解説している。


1 正しい。

マンションの主役はあくまで区分所有者で構成される「管理組合」である。
「基本方針」においても、管理組合は国や自治体が定めた指針に留意し、主体的に適正な管理を行うよう努める義務(努力義務)が定められている。

一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
(略)
1 管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五条第一項においても、管理組合は、マン
ション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意し
て、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。
(略)
(基本方針)


2 正しい。

国は、適切な管理がされているマンションが中古市場等で正しく評価される仕組み(管理計画認定制度など)を整えるため、必要な施策を推進・整備していく。

2 国の役割
国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を
図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
(略)
(基本方針)

3 誤り。

「目標までは定める必要はなく」→ 明確な目標を設定

地方公共団体(都道府県等)が「マンション管理適正化推進計画」を策定する場合、その計画には、マンションの管理の適正化に関する目標を定める必要がある。

3 地方公共団体の役割
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理
の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン
ション管理適正化推進計画を作成
し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理
計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。

六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
(略)
地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえつつ、法及び本基
本方針に基づき、(略)マンション管理適正化推進計画を策定することが望ましい。
1 マンションの管理の適正化に関する目標
区域内のマンションの状況に応じ、二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を
設定している管理組合の割合等、明確な目標を設定し、その進捗を踏まえ、施策に反映させ
ていくことが望ましい。
(略)
(基本方針)

4 正しい。

従来は書面(紙)での交付・締結が原則だったが、電磁的方法による契約締結も認められている。ただし、トラブル防止のため、電子データで契約を交わす際にはあらかじめ契約相手(管理組合の管理者等)の承諾を得ることが義務づけられている。

4 マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項
管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理
事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約書」
を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法(管理組合の管理者等又はマ
ンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。
)をもって管理委託契約を締結すること
が重要である。
(基本方針)

(解法のポイント)
今回の設問は「基本方針」に沿った内容であり、実務上も重要とされているポイントばかりである。試験対策として「基本方針」には全文あたっておこう。

住宅:マンション管理 – 国土交通省
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