【マンション管理士】令和7年度「マンションの設備の保守・点検・清掃」

マンション管理士

今回のテーマは、「マンションの設備の保守・点検・清掃」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 44〕 マンションの設備の保守・点検・清掃に関する次の記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
ア 排水管の清掃方法である圧縮空気法では、付着物で閉塞した排水管内に水を送り、圧縮空気を放出してその衝撃で付着物を除去する。
イ 飲料用受水槽は、周囲4面と上下2面の外面6面すべてについて点検ができるように設置する。
ウ エレベーターのフルメンテナンス契約において、原則として乗場ドア、三方枠の塗装、かご内装材及び床材の修理等は、その契約に含まれる。
エ 消火器等の機器点検は、1年に1回実施する。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

出典:令和7年度 マンション管理士試験(公益財団法人マンション管理センター)

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正解は 3 です。

前提知識
マンションの設備の保守・点検・清掃
・圧縮空気法
・飲料用受水槽
・エレベーターの保守契約
・消防用設備等の点検


ア 正しい。

圧縮空気法(エアパルス法)は、閉塞または詰まりかけた排水管内に水を満たし、圧縮空気を一気に放出してその衝撃波で管内の付着物を飛散・除去する清掃方法である。

イ 正しい。

飲料用受水槽は、保守点検を容易かつ安全に行えるよう、周囲4面と上下2面の外面6面について点検できるように設置する。いわゆる「6面点検」である。
点検スペースは、周囲4面と下面については60cm以上、点検用マンホールが設けられる上面については100cm以上を確保する。

ウ 誤り。

エレベーターの保守契約には「FM(フルメンテナンス)契約」と「POG(パーツ・オイル・グリース)契約」がある。
FM契約は部品交換や修理代金を含める包括的な契約ですが、乗場ドアの塗装、かご内の内装材・床材の修理・張替え、三方枠の塗装といった「意匠・外観・建築部分に関する修理」は、原則として契約対象外(特別施工)となる。

エ 誤り。

消防用設備等(消火器など)の点検は、機器点検(外観や機能の点検)は6ヶ月に1回総合点検(作動確認等の総合的な点検)は1年に1回実施することが義務付けられている。「機器点検を1年に1回」とするのは誤り。


解法のポイント
本問は頻出論点である。しっかりと整理しておこう。

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