今回のテーマは、「防犯」である。
令和7年度 マンション管理士試験
〔問 24〕 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成 18 年4月 20 日 国住生第 19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
2 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
3 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
4 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
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正解は 2 です。
【前提知識】
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について
(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)
1 正しい。
エレベーターホールの配置 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。見通しが確保されていない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)ア)
2 誤り。
共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
エレベーターホールの照明設備
共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。 その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)イ)
3 正しい。
共用廊下・共用階段の構造等 共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造とすることが望ましい。 共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(6)ア)
4 正しい。
駐車場の照明設備
駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(8)イ)
(解法のポイント)
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」については、全文にあたっておきたい。
ただし、常識で対応できる部分は軽く読んでおくにとどめる。
なお、ルクスを問う問題が出題されるので要注意である。


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